東大阪市ボランティア連絡会
「ボランティア活動基金」設置要綱
(目 的)
第1条 東大阪市おけるボランティア活動の推進のため、東大阪市ボランティア連絡会(以下、「連絡会」という。)が行う自主的な事業を助長することを目的として「ボランティア活動基金」(以下、「基金」という。)を設置する。
(基金の構成)
第2条 基金は次の各号をもって構成する。
(1) 連絡会からの繰入金
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(基金の管理運用)
第3条 1 この基金は、銀行預金、その他もっとも安全かつ確実有利な方法で管理するものとする。
2
基金の管理は、連絡会が行うものとする。
3
この基金の管理運用から生ずる運用益は、連絡会会計もしくは基金に充当するものとする。
4
基金の円滑な運用を図るため、基金増資や事業運営、原資の取り崩しに関する事項については、連絡会で審議する。
(そ の 他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については連絡会会長が定める。
附 則
この「要綱」は、平成15年4月1日より施行する。