東大阪市ボランティア連絡会

「ボランティア活動基金」設置要綱

 

(目   的)

第1条 東大阪市おけるボランティア活動の推進のため、東大阪市ボランティア連絡会(以下、「連絡会」という。)が行う自主的な事業を助長することを目的として「ボランティア活動基金」(以下、「基金」という。)を設置する。

 

(基金の構成)

第2条 基金は次の各号をもって構成する。

(1)    連絡会からの繰入金

(2)    寄付金

(3)    その他の収入

 

(基金の管理運用)

第3条 1 この基金は、銀行預金、その他もっとも安全かつ確実有利な方法で管理するものとする。

2        基金の管理は、連絡会が行うものとする。

3        この基金の管理運用から生ずる運用益は、連絡会会計もしくは基金に充当するものとする。

4        基金の円滑な運用を図るため、基金増資や事業運営、原資の取り崩しに関する事項については、連絡会で審議する。

 

(そ の 他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については連絡会会長が定める。

 

附   則

この「要綱」は、平成15年4月1日より施行する。