東大阪市ボランティア連絡会
「塚本基金」設置要綱
(目 的)
第1条 東大阪市おけるボランティアの活性化を促進するため、東大阪市ボランティア連絡会並びに東大阪市ボランティア連絡会に加入のボランティアグループに活動資金を助成することを目的として、東大阪市ボランティア連絡会「塚本基金」(以下、「基金」という。)を設置する。
(管 理)
第2条 この基金は銀行預金、その他もっとも安全かつ確実有利な方法で管理するものとする。
(運 用)
第3条 基金の効果的な活用を図るため、東大阪市ボランティア連絡会「塚本基金」による助成要項(以下、「助成要項」という。)を定める。
2
助成要項に関し必要な事項は、別に定める。
(基金の構成)
第4条
この基金は次の各号をもって構成する。
(1) 寄付金
(2) その他の収入
(審査委員会)
第5条
この基金が適性かつ公平に助成されるよう、東大阪市ボランティア連絡会「塚本基金」助成審査委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(そ の 他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については東大阪市ボランティア連絡会で定める。
附 則
この要綱は、平成14年10月1日より施行する。