災害時の福祉支援ボランティア活動に関するマニュアル
(1)財政的援助
・大規模災害等におけるボランティア活動においても、手弁当が
原則ですが、活動に必要な資機材や食料品の購入、また他府県
の災害支援活動に出かける場合の現地までの交通費の援助など
の後方支援活動で、ボランティアによる災害支援活動は大きく
広がり、被災者の救援や支援活動が飛躍的に進むと思われるこ
とから、平成17年4月に社会福祉協議会・善意銀行に「災害救
援活動資金」を創設した。
・ボランティア活動に対しての寄付金の迅速かつ優先的配分を行
うよう働きかける。
・義援金とは別の「ボランティア活動支援のための募金」を駅頭
などで実施するなど、使用目的を明確にした募金活動について
も積極的に取り組む。
東大阪市社会福祉協議会・善意銀行
「災害救援活動資金」運営規程
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(目 的)
・第 1 条
社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が
設置する善意銀行の金銭口座に、「災害救援活動資金」(以下「資金」
という。)の科目を設け、広く市民、企業、団体などに預託を募り、
その預託の払出しにより大規模災害時におけるボランティア活
動の迅速且つ広範囲な支援を図るため必要な事項を定める。
(対象災害)
・第 2 条
この資金の払出しの対象となる災害は、原則として災害対策基本法に
定義され、かつ災害救助法が適用された国内で発生した災害とする。
(払出し方法)
・第 3 条
この資金の払出し方法は、大規模災害時に、ボランティアの支援を
求めている場所で活動するボランティア及び活動を支援する者に
対して、その第4条の各号にかかる経費を補助するものとする。
(払出し範囲)
・第 4 条
この資金の払出しとなる範囲は、大規模災害におけるボランティア活動
のうち、以下に定めるものとする。
1.救援活動に必要な資材機材等の購入費
2.救援活動中の食事代などの食料費
3.被災地までの交通費(バスの借り上げ料など)
4.その他活動に必要な経費
(申請者の範囲)
・第 5 条
払出しを申請できる申請者の範囲は、協議会の「災害時支援ボラン
ティア活動登録」を完了しているグループまたは団体とする。
(申請書の提出)
・第 6 条
前条の項目に該当し、この資金の払出しを受けようとする場合は、
「資金払出申請書」を協議会に提出することとする。
2.協議会が災害救援活動に必要とする場合は、第5条、
第6条1項を適用しない。
(払出し金額)
・第 7 条 この資金の払出しの金額は、資金の範囲内とする。
(配分の審査)
・第 8 条
資金払出申請書が提出された場合、善意銀行設置要綱第7条による。
ただし、緊急を要する災害の場合、会長は「資金払出申請書」の
提出によらず、第4条各号の範囲で払出しの決定を行うことができる。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日より施行する。