災害ボランティアセンター災害救援活動資金

災害時の福祉支援ボランティア活動に関するマニュアル

(1)財政的援助
・大規模災害等におけるボランティア活動においても、手弁当が
 原則ですが、活動に必要な資機材や食料品の購入、また他府県
 の災害支援活動に出かける場合の現地までの交通費の援助など
 の後方支援活動で、ボランティアによる災害支援活動は大きく
 広がり、被災者の救援や支援活動が飛躍的に進むと思われるこ
 とから、平成17年4月に社会福祉協議会・善意銀行に「災害救
 援活動資金」を創設した。

・ボランティア活動に対しての寄付金の迅速かつ優先的配分を行
 うよう働きかける。
・義援金とは別の「ボランティア活動支援のための募金」を駅頭
 などで実施するなど、使用目的を明確にした募金活動について
 も積極的に取り組む。


 東大阪市社会福祉協議会・善意銀行
 「災害救援活動資金」運営規程
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(目  的)
・第 1 条
 社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が
 設置する善意銀行の金銭口座に、「災害救援活動資金」(以下「資金」
 という。)の科目を設け、広く市民、企業、団体などに預託を募り、
 その預託の払出しにより大規模災害時におけるボランティア活
 動の迅速且つ広範囲な支援を図るため必要な事項を定める。

(対象災害)
・第 2 条 
 この資金の払出しの対象となる災害は、原則として災害対策基本法に
 定義され、かつ災害救助法が適用された国内で発生した災害とする。

(払出し方法)
・第 3 条
 この資金の払出し方法は、大規模災害時に、ボランティアの支援を
 求めている場所で活動するボランティア及び活動を支援する者に
 対して、その第4条の各号にかかる経費を補助するものとする。

(払出し範囲)
・第 4 条
 この資金の払出しとなる範囲は、大規模災害におけるボランティア活動
 のうち、以下に定めるものとする。
  1.救援活動に必要な資材機材等の購入費
  2.救援活動中の食事代などの食料費
  3.被災地までの交通費(バスの借り上げ料など)
  4.その他活動に必要な経費

(申請者の範囲)
・第 5 条 
 払出しを申請できる申請者の範囲は、協議会の「災害時支援ボラン
 ティア活動登録」を完了しているグループまたは団体とする。

(申請書の提出)
・第 6 条 
 前条の項目に該当し、この資金の払出しを受けようとする場合は、
 「資金払出申請書」を協議会に提出することとする。

 2.協議会が災害救援活動に必要とする場合は、第5条、
 第6条1項を適用しない。

(払出し金額)
・第 7 条 この資金の払出しの金額は、資金の範囲内とする。

(配分の審査)
・第 8 条
 資金払出申請書が提出された場合、善意銀行設置要綱第7条による。
 ただし、緊急を要する災害の場合、会長は「資金払出申請書」の
 提出によらず、第4条各号の範囲で払出しの決定を行うことができる。

附  則
 この要綱は、平成17年4月1日より施行する。

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