連絡先:総務課
TEL:
06-6789-7202
東大阪市社会福祉協議会概要
社会福祉協議会のあらまし
社会福祉協議会(社協)は、昭和26年に制定された社会福祉事業法に基づいて、地域の福祉の実現を目指すことを目的として、市区町村、指定都市、都道府県、国の各段階にわたり、全国規模で組織されています。
社協は、住民主体を原則に地域の様々な団体・施設・地域住民・ボランティア・行政が話し合い、福祉のまちづくりを推進する民間組織で、校区福祉委員会、自治会などの住民代表、専門機関・団体、当事者団体、福祉関連団体などで構成されています。
市区町村社協は、昭和58年10月の法制化、平成2年6月の社会福祉事業法の改正を経て、平成12年6月の社会福祉法の成立で「地域福祉を推進する団体」としての位置づけが明確になされ、地域福祉の中心的担い手として今後ますます活動が期待されています。
本市社協は、東大阪市制施行とほぼ同時に旧3市社協が合併発足し、校区福祉委員会の結成、地域福祉活動をはじめボランティアセンター事業、保育園の運営、ホ-ムヘルプサ-ビス、デイサ-ビスセンタ-、老人センター等の受託を行い、また平成12年度からは、居宅介護支援事業所、訪問介護サービス事業所として介護保険事業にも参入するとともに、公共的・公益的な立場をいかして「地域福祉権利擁護事業」や「基幹型地域包括支援センター事業」も行ってきました。しかし、東大阪市が平成20年9月に出した外郭団体統廃合等方針により、平成21年度から順次介護保険等の事業から縮小・撤退を進め、平成24年度から地域福祉活動に特化した事業活動を展開するようになりました。
<参考>・社会福祉法(§109)
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図る
ために必要な事業
理事会
理事会は、17名の理事によって構成される社協の執行機関です。社協の業務執行の決定は、この理事会によって行われています。
評議員会
評議員会は60名から69名の評議員によって組織される社協の議決機関です。評議員会は、予算決算、役員の選任・解任など社会福祉法人の重要事項の議決を行うことを任務としています。
監事
監事は社会福祉法第40条により、業務執行状況や社協の財産状況の監査を行います。
常設委員会のあらまし
社協では、事業の推進のために7つの常設の委員会を設置しています。また、その時々のな課題・問題について検討するための委員会を設置することもあります。各委員会はそれぞれの専門的事項について審議します。
総務委員会
社協が実施する福祉事業や地域福祉活動を効果的に推進します。
・補助事業及び受託事業に関すること
・地域福祉活動推進計画の進捗状況に関すること
・組織構成会員、賛助会員等に関すること
・共同募金・歳末たすけあい募金に関し募金会への提案及び協力に関すること
・苦情解決事業の運営に関すること
広報事業委員会
広報に関する公正かつ効果的な運営を図ります。
・機関紙「東大阪ふくしだより」の発刊並びに広告に関すること
・インターネットによる情報収集及び提供に関すること
・パンフレット・冊子等の発刊に関すること
ふくし事業委員会
社協が実施する福祉事業のあり方と健全な運営を推進します
・老人センタ-指定管理運営業務に関すること
・地域包括支援センターに関すること
・日常生活自立支援事業に関すること
・高齢者地域支え合いセンタ-事業に関すること
・小地域ネットワーク活動事業の調整に関すること
・いきいきネット相談支援センター事業に関すること
玉串こども園経営委員会
玉串こども園の円滑な経営と児童福祉を増進します。
・こども園の経営に関すること
ボランティア・市民活動委員会
ボランティア活動及び市民活動の振興、ボランティア基金の増資及び善意銀行の適正な運営を図ります
・ボランティアセンター事業の企画・運営に関すること
・ボランティア活動及び市民活動に関すること
・ボランティア基金の増資及び管理運営に関すること
・善意銀行の適正な運営に関すること
・ファミリー・サポート・センター事業に関すること
福祉と共生のまちづくり推進委員会
社協が地域社会において、社会的に援護を要する人々への支援、また社会による排除・摩擦・孤独等をなくし、すべての人々の人権が尊重される地域社会を実現するために「福祉と共生のまちづくり」の取り組みを推進します。
・福祉と共生のまちづくり推進に関すること
・進捗状況の把握ならびに推進支援に関すること
福祉防災推進検討委員会
社協が防災・減災に取り組む様々な団体・機関と協働し、避難行動要支援者への適切な支援の枠組の構築や災害時における事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段を検討することを目的とします。