ボランティア・市民活動センターNPOについて

(1)NPOとは?

 「NPO(NonProfit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
 このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格(注1)を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
 法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
 (注1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

  ※参考資料として…PDFファイル
   「はじめてのNPO〜NPOってなんだろう(初級編)〜」

(2)NPO法人制度とは?

 NPOの中には法人格を持たず活動しているところも多数あります。しかし、法人格を持たないと、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
NPO法人制度とは、こうした不都合を解消しNPO活動を促進することを目的に、NPOが簡易な手続きで法人格を取得できる仕組みです。
 自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁(注2)の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。

 (注2)所轄庁:事務所がある都道府県の知事。ただし、2以上の都道府県の
     区域内に事務所がある場合は、内閣総理大臣

(3)NPO活動に参加してみたい・支援してみたい

全国にはたくさんのNPOがあり、様々な活動をしています。

○特定非営利活動促進法に定める20分野活動

①保健・医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④観光の振興を図る活動
⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦環境の保全を図る活動
⑧災害救援活動
⑨地域安全活動
⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪国際協力の活動
⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬子どもの健全育成を図る活動
⑭情報化社会の発展を図る活動
⑮科学技術の振興を図る活動
⑯経済活動の活性化を図る活動
⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱消費者の保護を図る活動
⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助
 の活動
⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定め
 る活動…大阪府条例で定めている活動はありません。

(4)NPO法人を設立したい・運営したい

 NPO法人は市民が集まってできる団体です。社会貢献を行なうため、自らNPO法人を設立し、運営することも可能です。
 設立するためには、所轄庁に申請し、認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

※ボランティア・市民活動センターでは、NPOに関する専門的なご相談事業を平成27年3月31日をもちまして終了させて頂きました。今後は市役所のNPO支援課でより良い対処法や手続き、会計などご相談に応じますので、是非お問合せ下さい。

●東大阪市 市民生活部 地域活動支援室●
TEL: 06(4309)3161 FAX: 06(4309)3812 
Email:chiikikatsudo@city.higashiosaka.lg.jp

HP:https://www.city.higashiosaka.lg.jp/category/18-1-0-0-0.html
  

(5)疑問を感じる団体がある場合

 NPO法では、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。このため、認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。
 したがって、公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを市民一人ひとりが判断することが求められています。

 (以下は、NPOネットワーク東大阪のパンフレット
     「NPOって何?-知って得するNPOの話-より)

(6)NPOの特徴は・・・・・

・無給の役員が組織運営に参画し(組織をチェック)
・利益が出ても、それを構成員に分配せず、全額を次年度以降の事業資金に
 投資する(経理面のチェック)とされています。

NPOでは株式会社のような配当はありません。また、組織を解散する際に残った資金を構成員(つまり役員や職員、会員、その他の関係者)で配分することもできません。

(7)NPOとボランティアとの違いは何ですか?

 ボランティアとは、自発性を基本に、無償で社会問題の解決のために活動を行う個人をさし、このボランティアの集団がボランティアグループということになります。
 NPOとは営利を目的としない組織というくくり方ですから、より広く、有給で事業に専念するスタッフを抱える組織も含みます。
 特に法人化の手続きをしたNPO法人の場合、定款や趣旨書に基づいて組織された団体という側面が強くなります。実際、NPOのなかでも組織性の高いものは、有給スタッフを抱え、専用の事務所を構えて、継続的な事業を行っています。
 無給の役員が無給のボランティアと組織をつくる場合は、ボランティアグループで、ボランティアグループに有給の役員や有給の職員が加わった場合がNPOだと理解するとわかりやすいと思います。

(8)NPOはどんな人によって運営されているんですか?

 ボランティアグループの場合、メンバー全員が無給のボランティアで運営されていますが、NPOの場合は、ボランティアと賃金・報酬を得て専従で働く有給職員とで運営されています。
 非営利なのに、有給職員がいることを疑問に思うかも知れませんが、有給の専従職員を得ることで、事業を継続的に進められるようになり、専門性を蓄積することになるからです。
 ただし、活動内容によっては、有給役員がいない場合やボランティアスタッフがいない場合もあります。

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